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越境税務と信託

CRSは出発点にすぎない―CFC、オフショア信託、公告21号・15号が実際に変えるもの

CRSは出発点にすぎない―CFC、オフショア信託、公告21号・15号が実際に変えるもの

CRS は新しい税金ではなく、オフショア会社がある限り CFC が自動的に課税されることもありません。 2026 年の公告第 21 号と第 15 号は、個人所得税とオフショア信託の徴収について具体的に扱っています。この 4 つの要素の関係は、「情報が見えるかどうか」、「税務上の影響があるかどうか」、「申告方法」の 3 つのレベルにあり、ひとくくりにできるものではありません。

4つのレベル

情報交換、税務上の影響、申告は同じものではありません

CRS

デューデリジェンスと金融口座の税務情報の自動交換

CFC

個人所得税法第 8 条に基づく繰延利益防止規則

No.21/No. 15

オフショア信託の課税事項と徴収・管理手続き

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第 1 レベル: CRSは情報交換の制度であり、それ自体が新たな税負担を生み出すわけではない

中国は2017年に「非居住者金融口座の税務関連情報のデューデリジェンスに関する管理措置」を公布し、金融機関に対し口座保有者および関連支配者の税務上の居住ステータスを特定し、非居住者金融口座情報を収集して提出することを義務付けた。委託者、受託者、受益者、および信託を最終的に実効的に管理するその他の人物も、「支配者」の識別の範囲に含まれる場合があります。

香港の AEOI メカニズムでは、報告金融機関がデューデリジェンスを実施し、関連する税務管轄区域と交換するために内国歳入局に情報を提出することも義務付けられています。交換自体は税金の支払いを意味するものではありません。これによって変わるのはデータの非対称性であり、税務当局が口座、支配者、納税居住者、申告書を相互に比較しやすくなります。

CRS、CFC、信託課税およびレポートは 4 つの異なるノードです
CRS、CFC、信託課税およびレポートは 4 つの異なるノードです
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第 2 レベル: CFC は、低税率地域のオフショア企業における利益留保への租税上の対応に対処します。

「中華人民共和国個人所得税法」第8条の核心は、「オフショア企業はCFCである」ということではなく、中国居住者が実際の税負担が著しく低い国(地域)に設立された企業を管理し、合理的な運営上の必要性なしに利益を分配または過少分配しない場合、税務当局が税調整を行うことができるという点にある。

したがって、実際の判断は、税務上の居住地、管理、実際の地方税負担、利益が分配されるかどうか、未分配の利益に実際の運営上のニーズがあるかどうかによって異なります。 CRS はアカウントと支配者に手がかりを提供する可能性がありますが、CFC の法的判断が自動的に完了するわけではありません。

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第 3 レベル: 告示第 21 号により、オフショア信託に関する「何が課税対象になるか」がより具体的になりました

2026年告示第21号では、海外の法律に基づいて設立された信託および同様の信託機能を持つ法的取り決めが含まれ、財産の信託への拠出、信託存続期間中の所得、所得分配、終了および相続などに対する個人所得税の取扱いが定められています。居住者個人がオフショア信託に財産を信託に拠出する場合、拠出時の市場価格に基づき、当該財産の取得価額と合理的な費用を差し引いた残高を「財産譲渡所得」として申告する必要があります。

この発表は、現金が正式に配布されるかどうかだけにとどまらない。オフショア信託またはその管理下にあるオフショア企業による、居住者および関係者に対するローン、保証、個人的費用の支払い、財産の無料または低コストの使用およびその他の利益の提供は、分配とみなされます。これにより、「個人口座に送金しない」というだけでは十分な答えが得られなくなります。

この発表はさらに、居住者個人のオフショア信託およびその存続期間中にそれらが保有、管理、管理する特定の海外法人によって生じた収入については、実際に分配されているかどうかにかかわらず、居住者個人により毎年報告を求められる可能性があると規定している。発表に記載された判断内容には、不労所得が前年度総利益の50%以上を占めているか、実質的な運営条件があるか、個人への営業外費用の支払いがあるか、生産や運営の決定が実際に組織によって行われているか、などが含まれる。支配には、直接的または間接的に株式の 25% 以上を保有すること、または資金、運営、売買、流通などの点で実質的な支配を構成することも含まれます。規制を受けており、不特定の顧客に対して独立してリスクを負担する認可金融機関や、合理的な事業目的と実質的な運営を実証できる組織には明示的な例外があります。これらは公告 21 自体のオフショア信託規則であり、同じ制度として個人所得税法第 8 条の既存の CFC 規定と混同されるべきではありません。

04

レベル 4: 公告第15号 は、「誰が、いつ、何を申告すべきか」に答えます。

告示第15号は徴収管理資料でございます。居住者個人による拠出物件の譲渡による所得は、翌年の3月1日から6月30日まで報告する必要があります。居住者個人は、毎年同じ時期に前年のオフショア信託収入も申告する必要があります。初回申告には、信託契約、含まれる財産の詳細、組織構造などの情報も添付する必要があります。

信託の終了、居住者区分の変更、委託者の死亡、信託の承継には、それぞれ所定の申告時点があります。受託者は所得と分配を計算し、納税者による資料提出を支援する必要があります。外国語の情報も中国語に翻訳する必要があります。公告施行前に資産が拠出された信託の場合、初回申告には設立年、2025年の年次報告書、過去数年間の財務諸表などの情報も提供する必要があります。

時間的には、次の年次申告期間だけを考えることはできません。告示第 21 号は、2026 年 7 月 24 日の発令日から施行され、2026 年 1 月 1 日以降の信託に拠出された財産および信託存続期間中の所得が新しい告示に従って処理されることが規定されています。 2023年から2025年までの信託に拠出された財産に対する未払いの税金の一部、および2026年までの期間に生じた関連収入には、遅延手数料なしで発表の実施から90日以内に申告しなければならないという経過措置が設けられている。経過措置の範囲内に該当するかどうかは、居住ステータス、日付、事件の履歴記録に基づいて判断する必要があります。

オフショア信託の申告には年に複数の期限がある
オフショア信託の申告には年に複数の期限がある
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見落とされがちな3つの判断

まず、信託の法的所有権、税帰属、および CRS 支配者の ID がまったく同じではない可能性があります。第二に、分配が存在しないからといって、必ずしも現在の税務上の影響がないわけではありません。第三に、既存の信託は将来の手続きを変更する必要があるだけでなく、財産の取得原価、過去の所得、分配、受益・利用記録を見直す必要があるかもしれません。

これらの発表の影響が大きい範囲は、新たな信託だけではなく、在留資格、信託書類、オフショア会社、銀行口座、実際の給付金の間で調整できない構造にも及んでいる。

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G70の観点:まず「身元・支配・財産・受益・申告」の調整を行う

「オフショア信託に何か用途はありますか?」と尋ねることはお勧めしません。初め。より正確な質問は、納税居住者は誰ですか?ということです。誰が法的および実質的な管理権を持っていますか?財産はいつ信託に拠出され、どのような値でしたか?誰が現金または非現金給付を受け取りますか?どの管轄区域で報告が必要ですか?

家族にとって、これは銀行が記入する単なるCRSフォームではなく、法律、税金、受託者および財務記録の共同プロジェクトです。

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重要な注意事項

この記事は一般的な情報および教育を目的としており、中国本土、香港、またはその他の管轄区域における税務または法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な取り扱いは、個人の税務上の居住地、信託条件、管理事実、財産源および履歴記録によって異なり、資格のある専門家によってケースバイケースで検討される必要があります。

G70

G70越境検査

まずアイデンティティ、コントロール、財産、利益、申告を調整します

法的文書は出発点にすぎません。実際の管理、税務上の居住地、履歴記録によってリスクが決まります。

  1. 委託者、受託者、保護者、受益者の納税居住者はどこですか?
  2. 投資、分配、受託者の変更を実際に管理しているのは誰ですか?
  3. 財産の出所、収入の性質、分配記録は追跡可能ですか?
  4. 21日と15日は誰が、いつ、どの機関に報告すべきでしょうか?
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