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銀行コンプライアンス

銀行口座開設の防贈収賄通達:顧問報酬と不適切な支払いをどう見分けるか

正面入口と壁で終わる脇道を描いた建築版画

香港金融管理局は10月22日、口座開設に関する防贈収賄管理の強化を求めた。仲介者を利用するファミリー企業は、業務内容、支払先、約束された結果を分けて確認する必要がある。

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通達が対象とするリスク

香港金融管理局(HKMA)は2026年10月22日、すべての認可機関に通達を発出した。犯罪組織が職員に賄賂を提供し、口座開設時のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を回避しようとした最近の事例を踏まえたものだ。各機関には管理上の弱点の点検と、上級経営陣の責任の明確化が求められている。[1]

対象は金融機関側の管理であり、顧客管理措置を省略できる制度を設けたものではない。HKMAの既存の案内でも、銀行には顧客の特定・確認が必要で、銀行ごとに要件が異なる場合があると説明されている。[3]

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仲介者を使うと確認が増える場合がある

通達は、第三者による顧客紹介や口座開設支援が贈収賄リスクを高める可能性を指摘する。銀行はデューデリジェンス、厳格な承認審査、経営管理などの強化策を講じなければならない。申請の審査と承認は別の担当者が行い、同一顧客や仲介者の複数の申請が一人に集中しないよう、確認業務を持ち回りで割り当てる必要がある。[1]

金融犯罪リスクが比較的高い支店や職員が新たに開設した口座を対象とする重点的な抽出検査の一環として、銀行が顧客に連絡し、紹介料の支払いや仲介者へのリベートの有無を確認する場合もある。ファミリー企業が顧問に書類の取りまとめを任せることと、顔なじみの銀行職員一人に手続全体を任せることは、管理上の意味が異なる。関係の深さは独立した審査の代わりにはならない。

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請求書の名称だけでは判断できない

香港廉政公署(ICAC)の「贈収賄防止条例」第9条に関する解説では、代理人は通常、従業員などを含み、本人の業務を扱う際に本人の許可なく利益を要求・受領してはならず、利益を提供した側も犯罪に問われ得るとしている。利益には金銭や贈答品だけでなく、手数料、サービス、便宜も含まれる。[2]

G70の見解では、会社情報の収集、書類の翻訳、予約調整への顧問報酬は、料金が発生するというだけで賄賂と判断できるものではない。一方、確認の省略、承認への介入、口座開設の保証のために銀行職員へ送金するという説明があれば、その支払いを止め、銀行の正式窓口で確認し、贈収賄の疑いについて法律専門家に相談すべきだ。「コンサルティング料」という名目でも、実際の目的に伴うリスクは消えない。

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業務と支払先を分けて確認する

仮に、あるファミリー企業が顧問に口座開設支援を委託したとする。契約には翻訳、実質的所有者情報の整理、予約調整を明記し、報酬は契約先の顧問会社へ支払う。銀行の手数料は正式な案内に従い、銀行へ直接支払う。この区分は業務の履行や支払先の確認に役立つが、それ自体で適法性や承認を保証するわけではない。

その後、書類の提出を免除する代わりに特定の銀行職員への「優先処理料」を求められた場合、企業は管理費に含めて処理せず、その支払いを保留すべきだ。受け入れられる委託では、料金と業務内容を銀行に正直に説明でき、必要書類や申請承認については銀行が独立して判断できることが前提になる。

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